(目的)
第1条 人間-生活環境系学会(以下,本学会とする)においては,本学会会員が相互に連携して活発に研究活動を行うために研究委員会を組織することができるものとする. 本規程は,研究委員会の設置および継続,研究成果の公表等について規定する.
(委員会の設置)
第2条 研究委員会を設置しようとする本学会会員は,設置予定年度の前年度10月末日までに, 所定の様式による研究委員会設置申請書を本学会学術委員会へ提出する.
2 設置申請者は,委員長および幹事の予定者を含めて,2名以上とする.なお,学術委員会委員は委員長および幹事になることはできない.
3 学術委員会は提出された研究委員会設置申請書に基づいて当該委員会の設置の適否について審議し,設置の可否の決定を行い理事会において承認を得る.
4 設置が承認された研究委員会は,可及的速やかに本学会ホームページ内に研究委員会ホームページを開設するとともに, 本学会誌最近号に研究委員会設置を公表し,委員を公募する.委員は学術委員会委員を除く本学会会員に限る.
(委員会の設置期間)
第3条 研究委員会の設置期間は2年以内とする.ただし,第6条にしたがって設置期間を延長することができる.
(委員会の継続)
第4条 設置期間2年の研究委員会は,設置初年度10月末日までに所定の様式による研究委員会継続申請書を学術委員会に提出する. 期日までに申請が行われない場合は,2年度目の継続は認められない.
2 学術委員会は提出された研究委員会継続申請書に基づいて当該委員会の継続の適否について審議し, 継続の可否の決定を行い理事会において承認を得る.
3 継続が承認されなかった研究委員会は,所定の様式による研究成果報告書と収支報告書を学術委員会が指定する期日までに学術委員会に提出し, 学術委員会の審査および理事会の承認を受けた上で本学会誌最近号に掲載する.
(研究成果の公表)
第5条 研究委員会は,設置最終年度3月末日までに所定の様式による研究成果報告書を学術委員会に提出し, 学術委員会の審査および理事会の承認を受けた上で本学会誌最近号に掲載する.なお,収支報告書については, 研究委員会の設置が認められた各年度の3月末日までに所定の様式により提出する.
2 研究委員会はシンポジウム開催,本学会年次大会発表,本学会誌掲載等により研究成果を公表する.
(委員会の設置期間の延長)
第6条 設置期間の延長を希望する研究委員会は,所定の様式による設置期間延長申請書を設置期間最終年度の10月末日までに学術委員会に提出する.
2 学術委員会は提出された設置期間延長申請書に基づいて当該委員会の設置期間延長の適否について審議し, 設置期間延長の可否の決定を行い理事会において承認を得る.
3 設置期間延長が承認されなかった研究委員会は,所定の様式による研究成果報告書と収支報告書を 学術委員会が指定する期日までに学術委員会に提出し,学術委員会の審査および理事会の承認を受けた上で本学会誌最近号に掲載する.
4 設置期間の延長年限は1年として,2回まで更新することができる.
(書類の様式)
第7条 申請書および報告書の様式は本学会ホームページからダウンロードして用いることができる.
(学術委員会との連携)
第8条 研究委員会は学術委員会の指示に従い,必要に応じて報告を行う等,緊密な連携を保つことに努める.
(規程の変更)
第9条 本規程の変更は理事会の承認を要する.
附則
1. 本規則は平成18年度より施行する.
2. 規則は,第2条1項,第4条1項,2項を改正,3項を廃し,新たに3項を設け,第5条1項,第6条1項,2項を改正, 3項を廃し,新たに3項を設け,平成19年4月1日から施行する.
3. 本規則名称の「規則」を「規程」へ改正ならびに第1条,第9条は2024年9月20日の理事会にて承認・決定し,2025年4月1日から施行する.