選挙管理委員会規則

第1条 選挙管理委員会
1 選挙管理委員会(以下「委員会」と言う)は、選挙のある年の4月に発足し、その年度終了時に解散する.
2 委員会は、現理事会の指示を受け、本規則により次期会長、次期理事、次期評議員を総会に推薦する.
3 委員会委員長は、現理事会の互選により選出される.
4 委員会委員長は、現理事または現評議員から3名以上の委員を選出し、現理事会で承認を得る.

第2条 評議員の選出
1 正会員の中から、入会から5年を経ており、かつ3年以上の会費の滞納がない正会員を評議員の被選挙人とする.
2 委員会は、(1)で確定した被選挙人の名簿(投票用紙)を正会員へ送る.
3 正会員は名簿に記載された被選挙人の中から60名まで投票できる.また、投票用紙に(1)項の要件を満たす正会員の氏名を1名に限り記載することにより、名簿以外の正会員に投票することができる.
4 当選者は票数が多いものから定員数に達すると認められるまで選出される.定員数は選挙時の会員数の2割を目安とする.
5 当選者が確定した後、委員会は直ちに現会長、現理事会に報告する.
6 委員会は当選者に速やかに通知し、その承諾を確認しなければならない.
7 当選者が辞退した場合は、次点者から順次繰り上げ当選とすることができる.委員会は繰り上げ当選者に通知し、その承諾を確認しなければならない.

第3条 理事の選出
1 次期理事の被選挙人は新しく選出された評議員とする.
2 委員会は、被選挙人名簿(投票用紙)を作成し、被選挙人全員に送る.
3 次期評議員は、名簿に記載された被選挙人の中から25名まで投票できる.
4 投票数が多いものから定員数に達するまで選出される.定員数は25名とする.
5 当選者が確定した後、委員会は直ちに現会長、現理事会に報告する.
6 委員会は当選者に速やかに通知し、その承諾を確認しなければならない.
7 当選者が辞退した場合は、次点者から順次繰り上げ当選とすることができる.委員会は繰り上げ当選者に通知し、その承諾を確認しなければならない.
8 次期会長は5名を限度に次期理事を選出することが出来る.

第4条 会長の選出
1 委員会は、選出された次期理事を招集し、会長を選出する次期会長選出会議を開催する.
2 次期理事の中から自薦または互選により会長候補を1名以上選出し、出席した次期理事の投票により決定する.
3 会長候補が3名以上の場合は、最初の投票で投票数が多かった候補者を2名選出し、決選投票により投票数が過半数を超えたものを次期会長に選出する.会長候補が1名の場合は、信任投票数が過半数を超えたものを次期会長に選出する.
4 委員会は、次期会長に選出された理事の意思を確認した上で、現理事会に次期会長を推薦する.
5 委員会は、次期会長選出会議の要請に応じ、会長候補者に関する資料(研究業績や当学会での活動内容など)を提出しなければならない.

第5条 執行役員の選任
1 次期会長選出会議で選出された次期会長は、速やかに執行役員を次期理事の中から選出することができる.
2 次期会長は、執行役員に選出された理事の意思を確認した上で、現理事会に報告する.

第6条 選挙管理委員会の義務
1 委員会委員長は、選挙に関わる全ての資料を保管し、選挙終了後速やかに現理事会に全ての資料を提出しなければならない.
2 現理事会は、選挙に関し疑義が生じたり、異議が申し立てられた場合、資料を公開する義務がある.
3 総会で承認された次期会長、次期理事、次期評議員は学会誌およびホームページ上で公表する.

第7条 選挙の有効性の確認
1 現会長の指名を受けた現理事は、評議員選及び理事選において不正がなかったかを確かめるため、委員会委員長が提出した資料を確認し、不正がなかったことを現理事会に報告する義務がある.
2 不正が発覚した場合は、再度選挙をやり直すものとする.

第8条 規則の変更
本細則の変更は、理事会の承認を要する.

附 則
本規則は、平成17年度6月25日開催の理事会にて承認・決定し、平成18年度・19年度の役員選出より、施行する.

改訂履歴
本規則は、平成21年度5月7日開催の臨時理事会にて承認・決定し、平成22年度・23年度の役員選出より、施行する.
本規則は、平成22年度9月25日開催の理事会にて承認・決定し、平成24年度・25年度の役員選出より、施行する.