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第1条. 人間−生活環境系学会の和文誌「人間と生活環境」(以下,本誌という)への投稿は,人間−生活環境系に関する領域の総説,原著論文,技術報告,短報,資料,その他とし,人間−生活環境系における有用性が認められるものとする.
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- 総説
人間−生活環境系に関する研究を概観的にまとめたもの. - 原著論文
人間−生活環境系に関する未発表の研究成果よりなり,新規性,信頼性が認められるもの.但し,既発表であっても以下のものは応募可能とする.- 大会で発表したもの.
- シンポジウム,研究発表会,国際会議などで発表したもの.
- 国,地方自治体,業界団体等への委託研究報告書等として発表したもの.
- 技術報告
人間−生活環境系に関する実験,調査,製品の製造,試験等の技術に関するもので情報として有用なもの. - 短報
発表時点では未完成であるため,原著論文とすることはできないが,速報する価値があるもの. - 資料
人間−生活環境系に関する調査,統計,実験などで,資科とする価値,妥当性が認められるもの.
- 総説
第2条. 原著論文の筆頭著者は,本学会会員でなければならない.
第3条. 本会誌に掲載された論文の著作権は,人間-生活環境系学会に帰属する.従って,外部からの引用の依頼があったときには,編集委員会において検討の上,許可することがある.また,著者本人が自らの用途で使用する場合,出典を明記することを条件に許可する.
第4条. 投稿原稿の採否は,編集委員会において審議の上,決定する.査読については,人間-生活環境系学会 和文誌「人間と生活環境」査読要綱を参照のこと.
第5条. 原稿は,和文で記したものとする.
第6条. 原稿は版下原稿を原則とする.版下原稿は,そのまま製版できるように割り付けした原稿であり,版下原稿執筆要項に基づいて作成されねばならない.
第7条. 総説,原著論文,技術報告,短報,資料の図表及び図表の説明は和文表記・英文表記のどちらでも可とする.ただし,論文全体を通してどちらかに統一する.
第8条. 商業的意図あるいは政治的,宗教的意図を含まないものとする.
第9条. 論文の内容が他者の著作権を侵害した場合,その責任はすべて著者にある.図・表などの引用にあたっては,著者自身が著作権者(原著者など)に許可を得ることとする.
第10条. 人を対象とした研究は,ヘルシンキ宣言に述べられている科学的,倫理的規範を満たしていることを確認し,倫理委員会等の審査を受けている場合は論文中に明記することとする.
第11条. 総説,原著論文,技術報告,資料は,規定頁を8頁以内とし,最大12頁を原則とする.短報は2頁以内とする.
第12条. 原則として,投稿は電子メールの添付ファイルによるものとする.原稿ファイルはpdf形式とする.
第13条. 校正は原則として初校のみ著者校正とする.
第14条. 掲載料は,規定頁までは10,000円とし,これを超過する分については,1頁2,000円を著者の負担とする.
第15条. 写真のカラー印刷等の特殊な印刷や編集を必要とする場合についても,実費を著者の負担とする.
第16条. 別刷りは50部単位で作成し,規定頁までは1部100円,規定頁を超過する場合は1部150円を著者の負担とする.カラー頁を含む場合は,実費を著者の負担とする.
第17条. 投稿先は,以下の通りとする.
電子メールの場合
wabunshi@jhes-jp.com
郵送の場合
〒050-8585 北海道室蘭市水元町27-1
室蘭工業大学大学院工学研究科
「人間と生活環境」 編集委員長
桒原浩平(くわばらこうへい)
第18条. 本規程の変更は理事会の承認を要する.
附則
- 第8条,第9条,第10条は2022年3月8日の理事会にて承認・決定し,2022年4月1日から施行する.
- 第11条および第16条は理事会の審議を経て2022年3月25日に決定し,2022年4月1日から施行する.
- 本規定名称の「規定」を「規程」へ改正,条項の記述形式の改正ならびに第3条,第18条は2024年9月20日の理事会にて承認・決定し,2024年10月1日から施行する.