(目的)
第1条 本学会で継続的に活動してきた会員が,定年退職後も本学会で活動を続けやすくするためシニア会費制度を設ける.
(資格)
第2条 本制度に申請する者は,以下(1)~(3)の全ての条件を満たす必要がある.
(1)年齢が60歳以上
(2)本学会の会員歴が通算10年以上
(3)常勤職に就いていない
(申請及び審議)
第3条 会員本人が別に定める申請書に所定の事項を記載し,本規程の適用を希望する年度の前年度2月末までに学会事務局に申請する.
2.提出された申請書に基づき理事会が審議し,決定する.
3.審議結果は学会事務局から申請者に通知される.
(会費と資格)
第4条 本制度の対象者として認められた者は,年会費を正会員の半額とする.
2.本制度の対象者として認められた者は,正会員の資格を有する.
(規程の変更)
第5条 本規程の変更は,理事会が作成し,総会の議決を得なければならない.
附則
1.本規程は,2020年12月5日から施行する.